IDとパスワードが必要です。
学校薬剤師の職務
学校保健安全法施行規則第24条に、学校薬剤師の職務執行の準則が定められており、それによると次の通りです。
1
学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
2
第1条の環境衛生検査に従事すること。
3
学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
4
法第八条の健康相談に従事すること。
5
法第九条の保健指導に従事すること。
6
学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
7
前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
学校環境衛生に関する検査(詳細は、学校環境衛生基準(ホームページにも掲載)参照)
学校環境衛生基準(文部大臣告示)に基づき
1
教室等の換気、保温、採光、照明、騒音等の環境管理
2
飲料水、雑用水の水質及び施設・設備
3
学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理
4
水泳プールの水質及び施設・設備
などの定期検査、臨時検査などを行います。
児童生徒等の心身の健康に関する健康相談
健康上の問題に対する保健指導
医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言、必要に応じ試験、検査又は鑑定
喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方の指導
その他、学校環境衛生や健康に関すること
(c) 2005 東京都学校薬剤師会 all rights reserved.