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1.学校薬剤師とは
学校保健安全法により、すべての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等学校、特別支援学校等に学校薬剤師を置くこととされています。
学校薬剤師は、学校の非常勤の職員です。
2.学校薬剤師は、どのような人がなっているのですか
学校薬剤師は、薬剤師であれば学校の設置者(教育委員会等)が任命または委嘱するとだれでもなることができます。
3.学校薬剤師になりたいのですが
学校薬剤師は、Q2のように薬剤師であればだれでもなることができますが、「学校環境衛生基準」に基づいて、学校に対して検査やアドバイスをしなければなりません。これには、薬学以外の学校環境についての専門的な知識や技術、また、検査によっては、検査器具が必要です。このため、各区市町村の学校薬剤師会に所属し、常に新しい情報を入手しなければ、活動することができないのが現実です。
したがって、教育委員会は、各区市町村の学校薬剤師会に推薦された人を、学校薬剤師として任命しているのが実態です。
4.学校薬剤師は、どのような仕事をしているのですか。
・学校が快適で安全な環境であるように、学校の水や空気などが汚染されていないかどうか調べています。
・喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方の指導、健康相談、保健指導などを行っています。
詳細は、当ホームページ「
学校薬剤師の役割
」を参照してください。
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